散骨とは樹木葬、宇宙葬などと並ぶ自然葬の内の一つです。死後、自然に還りたいという方が選ぶ方法のうちの一つです。陸や川、海などに遺骨をそれとはわからなくなるまでパウダー状に粉砕して撒くという物です。どの場所に撒くかは近隣住民や漁業関係者の心情を鑑みてある程度のモラルが必要となりますので、遺族でもできますが業者が沢山ありますのでおまかせするのが無難でしょう。

遺骨を粉砕、散骨すると言う行為は法律的にはどうなのかという問題があります。墓埋法といって、墓地、埋葬等に関する法律があります。埋葬、または焼骨の埋葬は墓地以外の区域にこれをおこなってはならない。死体、遺骨、遺髪または棺におさめてあるものを損壊、遺棄、または領得した者は三年以下の懲役に処すという物です。

散骨の場合、遺骨を粉砕して墓地以外の場所に撒くわけですから、法律にかかる心配があります。これに関して厚生省生活衛生局は散骨の様な葬送を想定していないので対象外とし、また、法務省は葬送の為の祭祀であるため節度をもって行われる限り問題外としています。この葬送方法自体が比較的新しいため、法律的にはグレーゾーンに位置しているようです。節度を持ってということは陸地の場合近隣住民の同意と理解を得る事と、海の場合は漁業関係者の心理的負担や風評被害を出さないための細心の注意と場所選び、また海上交通の通路上へは散骨しないなど、細かな気配りが必要となります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です